地縁による団体の認可(自治会、町内会の法人化)

認可制度の目的

平成3年まで、地縁団体は、一定の区域に住所を有する人々によって形成された任意の団体であったため、法的には「権利能力なき社団」となり、契約や不動産登記の主体になることはできませんでした。
 自治会が集会施設などの不動産を取得した場合には、会長の個人名義や役員の共有名義で不動産登記をすることになり、名義人の交代や死亡があったときには、登記名義の変更や遺産相続問題等が発生するなどの不都合が生じていました。
 このような不都合を解消するために、平成3年に地方自治法が改正され、自治会が市長村長の認可により法人格を取得することができるようになりました。
 法人格を得ることにより、団体名義で不動産登記ができ、一度団体名義で登記すれば、以後代表者が変更になっても登記内容を変更する必要がありません。

地縁団体とは

地縁団体とは、町または字の区域、その他一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で、その区域に住所を有することのみを構成員の資格としている団体のことを言います。
したがって、いわゆる自治会、町内会、町会を対象としており、青年団、婦人会、老人会、子ども会などの構成員に対して住所以外の特定の属性(性別や年齢など)を要する団体やスポーツ少年団、伝統芸能保存会など、特定の目的の活動だけを行う団体のような団体は対象となりません。

認可の要件

地縁団体が法人格を取得するためには、次のすべての要件を満たしていなければなりません。