入管業務(外国人入国・在留手続)

外国人の方が日本国内で活動するためには、在留資格認定証明書を取得する必要があります。
原則として、申請は外国人本人が入国管理局に出頭して行いますが、申請書類作成などに多くの時間・労力を費やし、容易ではありません。

当事務所へ申請依頼していただくことにより、入国管理局届出済の行政書士が複雑な申請手続きを取り次ぎ、許可取得の近道をサポートいたします。
また、在留資格認定を受けた後も在留期間の更新や再入国手続きなどを、継続的にお手伝いいたします。

さらに、日本への永住や帰化(日本国の国籍取得)をお考えの外国人の方の手続も代行しておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書とは、外国人が「短期滞在」以外の在留資格で我が国に上陸しようとする場合に、事前に法務大臣に申請することにより交付される者が在留資格に関する上陸条件に適合していることを証明する文書のことをいいます。

この在留資格認定証明書制度は、入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることを目的としており、日本に上陸しようとする外国人が、日本において行おうとする活動が上陸のための条件に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されます。
ただし、その外国人が日本で行おうとする活動に在留資格該当性・基準適合性が認められる場合でも、その外国人が他の上陸条件に適合しない場合は交付されません。

在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証の発給申請をした場合には、在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるので査証の発給は迅速に行われます。
また、出入国港において同証明書を提示する外国人についても、入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので、上陸審査も簡易迅速に行われます。
なお、申請にかかる手数料はかからず、有効期間は3か月です。

申請に必要な書類へのリンク

法務省 – 在留資格認定証明書交付申請に必要な書類等はこちら

法務省 – 在留資格変更申請に必要な書類等はこちら

特定活動(インターンシップ・サマージョブ)


永住許可申請

永住許可とは、外国人が外国人のまま日本に永住しようとするときに必要な許可であり、既に何らかの在留資格を有する外国人が、当該在留資格から永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可のことです。

永住許可を受けるには、居住地を管轄する地方入国管理官署に必要書類を提出し、法務大臣の許可を受けなければなりません。 申請手数料は8,000円です。

1. 法律上の要件
1. 素行が善良であること
法律を遵守し社会的に非難されるような行為をしていないこと。
2. 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
有する資産や技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
  1. 原則、10年以上継続して本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
  2. 罰金・懲役刑などを受けていないこと。納税義務等の公的義務を履行していること。
  3. 現に有している在留資格で、最長の在留期間をもって在留していること。
  4. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ただし、日本人・永住者・特別永住者の配偶者又は子である場合は①、②の要件は不要です。また、難民認定を受けている者の場合には②の要件は不要です。
2. 原則10年の在留に関する特例
永住許可を受けるには原則10年以上継続して本邦に在留していることが必要でしたが、その期間については、特例として次のようなものがあります。
1. 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合
実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。
  その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
2. 「定住者」の在留資格者の場合
5年以上継続して本邦に在留していること
3. 難民の認定を受けた者の場合
認定後5年以上継続して本邦に在留していること
4. 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者の場合5年以上本邦に在留していること。
有する資産や技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
3. 申請に必要な書類
申請者が日本人の配偶者又は永住者の配偶者等の在留資格である場合
  1. 永住許可申請書及び写真(4センチ×3センチ)
  2. パスポート及び在留カード(提示)
  3. 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)
  4. 身分関係を証明する次のいずれかの資料
    ○申請人が日本人の配偶者である場合
    ・配偶者の方の戸籍謄本
    ○申請人が日本人の子である場合
    ・日本人親の戸籍謄本
    ○申請人の方が永住者の配偶者である場合
    (1)配偶者との婚姻証明書 1通
    (2)上記(1)に準ずる文書(申請人と配偶者との身分関係を証するもの )
  5. 請人を含む家族全員(世帯)住民票
  6. 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
    ○会社等に勤務している場合
    ・在職証明書
    ○自営業等である場合
    (1)確定申告書控えの写し
    (2)営業許可書の写し
    ○その他の場合
    ・職業に係る説明書及びその立資料
  7. 直近(過去1年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
    ○会社等に勤務している場合 、自営業等である場合
    ・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
    ○その他の場合
    (1)次のいずれかで,所得を証明するもの
     a.預貯金通帳の写し
     b.上記aに準ずるもの
    (2)住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
  8. 身元保証に関する次の資料
    ①身元保証書
    ②身元保証人の印鑑
    ③身元保証人に係る次の資料
     a.職業を証明する資料
     b.直近(過去1年分)の所得証明書
     c.住民票(日本人が身元保証人の場合)
このほか、申請後に、当局における審査過程において,上記以外の資料を求められる場合があります。

帰化許可申請

帰化とは、その国の国籍を有しない者からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対し、国家が許可を与えることによって,その国の国籍を与える制度をいいます。
日本では、帰化の許可は、法務大臣の権限とされており、法務大臣が帰化を許可した場合には、官報にその旨が告示されます。
1. 帰化の一般的な条件には、原則とし次のようなものがあります。
①住所条件
永住許可を受けるには原則10年以上継続して本邦に在留していることが必要でしたが、その期間については、特例として次のようなものがあります。
②能力条件
年齢が20歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
③素行条件
素行が善良であることが必要です。
素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有 無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。
④生計条件
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。
この条件は 生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たします。
⑤重国籍防止条件
帰化しようとする方は,無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国 籍を喪失することが必要です。
なお、例外として、本人の意思によってその国の 国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰 化が許可になる場合があります。
⑥憲法遵守条件
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。
なお、 国籍法に条文としては規定されていませんが、日本語の読み書き、理解、会話能力なども必要です。
2. 次の日本と特別な関係を有する外国人については,上記の帰化の条件が一部緩和されます。
①次の各号に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が上記1の住所条件を備えていないときでも、帰化を許可することが できる。
  1. 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの。
  2. 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの。
  3. 引き続き十年以上日本に居所を有する者
②日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、 現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が普通帰化の1の住所要件、2の能力条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
③次の各号に該当する外国人については、法務大臣は、その者が普通帰化の1の住所要件、2の能力条件及び4の生計条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
  1. 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
  2. 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
  3. 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
  4. 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

申請に必要な書類