1.自動車解体業許可

使用済自動車の解体を行う場合は、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。解体業者は、事業所ごとに公衆の見やすい場所に必要な事項を記載した標識を掲げる必要があり、エアバッグ類の回収等の各種の義務を遵守しなければなりません。
解体業の許可基準
・解体業を的確かつ継続して行うに足りる基準に適合すること
① 事業の用に供する施設(概要)
(廃油等の流出防止等のため、コンクリート床面、油水分離装置、屋根等の設置を原則とする解体作業場を保有)
(囲いがあり範囲が明確な使用済自動車等の保管場所を保有)
② 申請者の能力
(解体手順等を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知すること)
(事業計画書又は収支見積書から判断して解体業を継続できないことが明らかでないこと)
・欠格要件に該当しないこと

2.引取業者登録

自動車所有者から使用済自動車を引き取る者は、引取業者として都道府県知事等に登録しなければなりません。引取業者は、事業所ごとに公衆の見やすい場所に必要な事項を記載した標識を掲げる必要があり、各種義務を遵守しなければなりません。
引取業者の登録の基準
・使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているか確認するための適切な方法を記載した書類を有すること又は、使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーの構造に関して十分な知見を有する者が使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうか確認できる体制を有すること

・欠格要件に該当しないこと

3.フロン類回収業登録

使用済自動車に搭載されているカーエアコンからフロン類の回収を行う業者は、フロン類回収業者として都道府県知事等に登録することが必要です。フロン類回収業者は、事業所ごとに、公衆の見やすい場所に必要な事項を記載した標識を掲げる必要があり、フロン類を適正に回収し、自動車製造業者等に引き渡すなど、フロン類回収業者としての各種義務を遵守しなければなりません。
フロン類回収業者の登録の基準
・使用済自動車の引取りにあたっては、申請に係る事業所ごとに、申請書に記載されたフロン類回収設備が使用できること

・申請書に記載されたフロン類回収設備の種類が、その回収するフロン類の種類に対応したものであること

・欠格要件に該当しないこと

4.破砕業許可

解体自動車(廃車ガラ)の破砕又はプレス・せん断(破砕前処理)を行う業者は、破砕業者として都道府県知事等の許可を受けることが必要です。
破砕業者は、事業所ごとに、公衆の見やすい場所に必要な事項を記載した標識を掲げる必要があり、シュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡すなど、破砕業者としての各種の義務を遵守しなければなりません。
破砕業の許可基準
・破砕業を的確かつ継続して行うに足りる基準に適合すること
① 事業の用に供する施設(概要)
(囲いがあり範囲が明確な解体自動車の保管場所の保有)
(生活環境保全上適正な処理可能な施設の保有、特に破砕工程については施設許可を有する産業廃棄物処理施設等)
(破砕工程については、汚水の外部への流出防止等のため、コンクリート床面、排水処理施設、屋根等の設置を原則とするシュレッダーダストの保管場所の保有)
② 申請者の能力
(破砕工程・破砕前処理工程の手順等を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知すること)
(事業計画書又は収支見積書から判断して、破砕業を継続できないことが明らかでないこと)
・欠格要件に該当しないこと