農地とは

農地とは、田・畑・果樹園等の耕作の目的に供される土地をいいます。 農地かどうかの判断は現況で判断され、登記上の地目とは関係ありません。 つまり、 登記簿上の地目が山林や原野等であっても、現況が農地なら農地となります。 また、現に耕作されていない一時的な休耕地なども農地とみなされます。

農地法3条許可

耕作目的で農地、採草放牧地について所有権を移転し、又は 地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用、収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、当事者が許可を受けなければなりません。
  1. 権利を取得する者がその住所のある市町村の区域内にある農地等の権利を取得する場合
    → 農業委員会許可
  2. 権利を取得する者がその住所のある市町村の区域外にある農地等の権利を取得する場合
    → 都道府県知事許可

農地法4条許可

市街化区域外の農地の所有者等が、自ら農地を農地または 採草放牧地以外に転用しようとするときは、許可を受けなければなりません。(市街化区域内の農地転用は、あらかじめ農業委員会に届け出ることによってできる。この場合転用許可は不要。)
  1. 転用する農地が4haを超える場合
    → 農林水産大臣許可(都道府県知事を経由)
  2. 転用する農地が4ha以下の場合
    → 都道府県知事許可(農業委員会を経由)
必要な書類
  1. 許可申請書
  2. 申請地位置図
  3. 現況地目図
  4. 土地の全部事項証明書
  5. 建物等の配置図
  6. 地積測量図
  7. 建物の平面図・立面図
  8. 預金等の残高証明書又は金融機関からの融資証明書

農地法5条許可

転用目的で農地、採草放牧地の権利移転を行おうとする場合は、当事者が許可を受けなければなりません。(市街化区域内の農地を農業委員会に届出をして転用する場合は許可不要)
  1. 転用目的で権利移動を行おうとする農地等が4haを超える場合
    → 農林水産大臣許可(都道府県知事を経由)
  2. 転用目的で権利移動を行おうとする農地等が4ha以下の場合
    → 都道府県知事許可(農業委員会を経由)