農地とは
農地とは、田・畑・果樹園等の耕作の目的に供される土地をいいます。 農地かどうかの判断は現況で判断され、登記上の地目とは関係ありません。 つまり、 登記簿上の地目が山林や原野等であっても、現況が農地なら農地となります。 また、現に耕作されていない一時的な休耕地なども農地とみなされます。
農地法3条許可
耕作目的で農地、採草放牧地について所有権を移転し、又は 地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用、収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、当事者が許可を受けなければなりません。
農地法4条許可
市街化区域外の農地の所有者等が、自ら農地を農地または 採草放牧地以外に転用しようとするときは、許可を受けなければなりません。(市街化区域内の農地転用は、あらかじめ農業委員会に届け出ることによってできる。この場合転用許可は不要。)
必要な書類
農地法5条許可
転用目的で農地、採草放牧地の権利移転を行おうとする場合は、当事者が許可を受けなければなりません。(市街化区域内の農地を農業委員会に届出をして転用する場合は許可不要)