酒類販売業免許申請

お店等で酒類の販売をするには、お店等の住所地ごとに税務署長から酒類販売の免許を受けなければいけません。
その酒類販売免許の中でも、原則として全ての品目の酒類を小売することができる免許が「一般酒類小売業免許」です。

この一般酒類小売業免許の他には、2都道府県以上の広い地域の消費者を対象にインターネットやカタログ等で酒類を販売する「通信販売酒類小売業免許」、
特別の必要に応ずるために酒類を販売することが認められる「特殊酒類小売業免許」、酒類販売業者や酒類製造業者に対して酒類を継続的に卸売する「酒類卸売業免許」があります。
なお、申請書類の審査には約2ヶ月を要します。

この免許には更新制度がありませんが、酒類販売管理者は3年ごとに管理研修を受講しなければなりません。

一般酒類小売業免許の取得要件

人的要件
一般酒類小売業免許を受けるためには、申請者や申請法人の役員、販売所の支配人が以下の要件を満たしていることが必要です。
  1. 酒類の製造免許もしくは酒類の販売免許又はアルコール事業法の許可の取り消し処分を受けたことがないこと
  2. 酒類の製造免許もしくは酒類の販売免許又はアルコール事業法の許可の取り消し処分を受けたことがある法人の業務を執行する役員(その取消原因があった日以前1年内に)であった場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
  3. 申請前2年内において、国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
  4. 国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、もしくは執行を受けることがなくなった日又は通告の旨を履行した日から3年を経過していること
  5. 未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
  6. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
経営基礎要件
酒類の販売をするには、その経営の基礎がしっかりしていることが必要となりますが、その判断基準としては、まず、申請者(申請者が法人のときはその役員又は主たる出資者を含みます)が、以下の要件に該当していないことが必要となります。
  1. 現に国税もしくは地方税を滞納している場合
  2. 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けたことがある場合
  3. 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が、資本等の額(資本金+資本剰余金+利益剰余金-繰越利益剰余金)を上回っている場合
  4. 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において、資本金等の額の20%を超える額の欠損が生じている場合
  5. 酒税に関係のある法律に違反し通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
  6. 販売場の場所が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却もしくは移転を命じられている場合
  7. 販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合
  8. 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識・能力を有する者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
  9. 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売設備及び設備を有することが確実と認められることが必要です。
需給調整要件
酒税の保全上、酒類の均衡を維持するため、酒場、旅館、料理店等、酒類を取り扱う接客業者は申請をすることが出来ません。但し、国税局長において免許を付与することに支障がないと認められた場合は、免許を受けることが出来ます。

例えば、飲食店においては、飲用で提供される酒類と販売される酒類が混合する可能性がある場合は免許を受けることは出来ませんが、飲食店部分と酒販売部分との場所を区別し、飲用の酒類と販売用の酒類の仕入、売上、在庫管理が明確に区分され、それが帳簿等により確認できる等の措置をすれば、免許を受けることも可能です。