宅地建物取引業とは

宅地建物取引業とは、①宅地、建物の売買、交換 ②宅地、建物の売買、交換又は貸借の代理 ③宅地、建物の売買、交換又は貸借の媒介を業として行うものをいいます。

宅地建物取引業の主な要件

免許の種類

宅建業免許は、法人、個人どちらでも取得することができます。また、宅建業免許は、事務所を設置する場所によって、知事免許(1つの都道府県内のみに事務所を設置して業を営む場合)と 国土交通大臣免許(2つ以上の都道府県内に事務所を設置して業を営む場合に分けること)ができます。
宅建業免許の有効期間は5年です。免許の更新申請は、有効期間満了日の90日前から30日前までの間に行わなければなりません。

営業保証金の供託又は保証協会への加入

宅建業者は、新規に宅建業の免許を取得し、営業を開始するためには、供託所に法定の営業保証金を供託するか、保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を支払わなければなりません。

宅地建物取引業免許申請の必要書類