宗教法人設立(規則認証)

宗教法人法は、宗教活動をし易くする等、信教の自由を尊重する目的で、宗教団体に法人格を与えることに関する法律です。
宗教法人となるには、①宗教の教義を広め、②儀式行事を行い、③信者を教化育成することを主な目的として、④礼拝施設を設けることの4つの要件を備える団体であって、所定の手続きを経なければなりません。
宗教団体としての要件を備えているといえるためには、現に宗教団体としての実体を有し、他の個人又は団体と区別された独立の活動を行っている必要があります。
また、礼拝施設が負担付又は借用のものでなく、長期にわたり安定的、継続的に使用できる状態になっている必要があります。
宗教法人の所轄庁は都道府県知事で、複数の都道府県に至る場合は、文部科学大臣となります。処分期間は12ヶ月間とされています。

宗教法人設立の手順

必要書類

規則認証申請書、宗教法人規則、宗教団体証明書、由緒・沿革に関する書類、宗教団体としての現在の規約等、年間行事予定表、布教活動に関する書類(3年分)など最大50種類の添付書類が必要となっております。

境内地及び境内建物であることの証明

土地建物等の不動産を購入あるいは新築した場合、不動産登記を行う必要があり、登録免許税が課税されるのが原則です。
しかし、宗教法人に対しては、専ら自己又はその包括する宗教法人の宗教の用に供する境内建物及び境内地については非課税とされています。

主な必要書類
  1. 土地・建物登記簿謄本
  2. 公図(写し)
  3. 建物平面図及び配置図
  4. 責任役員会議事録
  5. 総会、総代会等の同意書
  6. 地積測量図