一般社団法人、一般財団法人とは

平成18年5月から始まっている新公益法人制度で、非営利団体設立は官庁の影響力を拝し、公益性の有無や目的にかかわらず登記で簡便に法人格を取得できるようになりました。
一般社団法人及び一般財団法人が行うことができる事業に制限はありません。そのため,一般社団法人や一般財団法人が行うことができる事業については,公益的な事業はもちろん,町内会・同窓会・サークルなどのように,構成員に共通する利益を図ることを目的とする事業(共益的な事業)を行うこともできますし,あるいは,収益事業を行うことも何ら妨げられません。
一般社団法人が収益事業を行い,その利益を法人の活動経費等に充てることは問題ありません。ただし,株式会社のように,剰余金の分配を目的とした法人ではないため,定款の定めをもってしても,社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできません。
法人設立に強い、当事務所が、皆様の一般社団法人設立のお手伝いをさせていただきます。単なる書類作成にとどまらず、設立後の運営についてもコンサルティングさせていただいておりますので、当事務所にお任せ下さい。

一般社団法人の特徴

一般財団法人の特徴