NPO法人の概要
この法により法人格を取得することが可能な団体は、「特定非営利活動」を行うことを主な目的とし、次の要件を満たす団体です。
特定非営利活動とは
特定非営利活動とは、次の①と②のいずれにもあてはまる活動をいいます。
① 法の別表に掲げる活動に該当する活動
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
② 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動
NPO法人取得のメリット
(1)法人格取得に伴うメリット
銀行口座の開設、事務所の賃借、不動産の登記、電話の設置などの法律行為を行う場合、法人の名で行うことが可能となります。
法人格がない団体においては、様々な契約や登記を、代表者等の個人の名義で行う必要がありましたので、名義人に対して課税がされたり、名義人が死亡した場合の相続の処理が難しくなったりといった問題が起きることがありました。
任意団体がこの法律に基づいて法人格を取得すれば、そのような問題が解消され、代表者と団体の法律上の責任が明確に区分されることになります。
(2)法人格取得に伴う義務
○法人の運営や活動についての情報公開
NPO法人は、毎事業年度の事業報告書、貸借対照表、活動計算書、財産目録、役員名簿等の書類を所轄庁に提出するとともに、すべての事務所に備え置いて、社員及び利害関係人に閲覧させなければなりません。
○役員
NPO法人には、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりません。理事は法人を代表し、その過半数をもって業務を決定します。
役員の変更等があった場合は、所轄庁に届け出ることが必要となります。
なお、役員は暴力団の構成員等はなれないなどの欠格事由のほか、親族の数、報酬を受ける者の数等に制限が設けられています。
NPO法人設立認証の必要書類
所定の申請書に、法律に定められた必要書類を添付して、所轄庁に提出します。
所轄庁は、申請書の受理後4か月以内に認証または不認証の決定を行います。
設立の認証後、2週間以内に法務局において登記することによりNPO法人として成立することになります。
所轄庁は、申請書の受理後4か月以内に認証または不認証の決定を行います。
設立の認証後、2週間以内に法務局において登記することによりNPO法人として成立することになります。