NPO法人の概要

特定非営利活動とは

NPO法人取得のメリット

(1)法人格取得に伴うメリット

銀行口座の開設、事務所の賃借、不動産の登記、電話の設置などの法律行為を行う場合、法人の名で行うことが可能となります。
法人格がない団体においては、様々な契約や登記を、代表者等の個人の名義で行う必要がありましたので、名義人に対して課税がされたり、名義人が死亡した場合の相続の処理が難しくなったりといった問題が起きることがありました。
任意団体がこの法律に基づいて法人格を取得すれば、そのような問題が解消され、代表者と団体の法律上の責任が明確に区分されることになります。

(2)法人格取得に伴う義務
○法人の運営や活動についての情報公開

NPO法人は、毎事業年度の事業報告書、貸借対照表、活動計算書、財産目録、役員名簿等の書類を所轄庁に提出するとともに、すべての事務所に備え置いて、社員及び利害関係人に閲覧させなければなりません。

○役員

NPO法人には、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりません。理事は法人を代表し、その過半数をもって業務を決定します。
役員の変更等があった場合は、所轄庁に届け出ることが必要となります。
なお、役員は暴力団の構成員等はなれないなどの欠格事由のほか、親族の数、報酬を受ける者の数等に制限が設けられています。

NPO法人設立認証の必要書類

所定の申請書に、法律に定められた必要書類を添付して、所轄庁に提出します。
所轄庁は、申請書の受理後4か月以内に認証または不認証の決定を行います。
設立の認証後、2週間以内に法務局において登記することによりNPO法人として成立することになります。

  1. 定款
  2. 役員名簿
  3. 各役員の就任承諾及び誓約書の謄本
  4. 役員の住所又は居所を証する書面
  5. 社員のうち10人以上の者の名簿
  6. 確認書
  7. 設立趣旨書
  8. 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
  9. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
  10. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算