古物営業とは

古物とは

・一度使用された物品

・使用されない物品で使用の為に取引されたもの

・これらいずれかの物品に、幾分かの手入れをしたもの
  ※物品には、金券類が含まれます。大型機械類では、除外されるものがあります。

古物の種類

古物営業を行うための許可

住所又は営業所を管轄する警察署長を経由して、都道府県公安委員会の古物営業の許可を受けなければなりません。処理期間は40日前後です。

申請に必要な書類

書類名 個人 法人 備考
1.古物商許可申請書 法人、役員、管理者の氏名・住所を記載
2.略歴書 最近5年間のもの
3.住民票 本籍、筆頭者などが省略されていないもの(3ヶ月以内)
4.身分証明書 本籍地の市区町村役場で取得
5.登記されていないことの証明書 法務局で取得
6.誓約書 個人又は役員全員・管理者
7.登記簿謄本 法務局で取得
8.定款の写し 原本証明が必要
9.法人の役員・管理者について2.~6. 役員は取締役・監査役
10.ホームページのURL等 ホームページで買取する場合

許可を受けられない場合