古物営業とは
古物とは
・一度使用された物品
・使用されない物品で使用の為に取引されたもの
・これらいずれかの物品に、幾分かの手入れをしたもの
※物品には、金券類が含まれます。大型機械類では、除外されるものがあります。
古物の種類
古物営業を行うための許可
住所又は営業所を管轄する警察署長を経由して、都道府県公安委員会の古物営業の許可を受けなければなりません。処理期間は40日前後です。
申請に必要な書類
書類名 | 個人 | 法人 | 備考 |
1.古物商許可申請書 | ○ | ○ | 法人、役員、管理者の氏名・住所を記載 |
---|---|---|---|
2.略歴書 | ○ | 最近5年間のもの | |
3.住民票 | ○ | 本籍、筆頭者などが省略されていないもの(3ヶ月以内) | |
4.身分証明書 | ○ | 本籍地の市区町村役場で取得 | |
5.登記されていないことの証明書 | ○ | 法務局で取得 | |
6.誓約書 | ○ | ○ | 個人又は役員全員・管理者 |
7.登記簿謄本 | ○ | 法務局で取得 | |
8.定款の写し | ○ | 原本証明が必要 | |
9.法人の役員・管理者について2.~6. | ○ | 役員は取締役・監査役 | |
10.ホームページのURL等 | ○ | ○ | ホームページで買取する場合 |
許可を受けられない場合